Guideway歩導くんロゴ

072-992-2328

受付時間(平日9:00~17:00)

知る・役立つ

一緒にまなぼう

障害のこと、福祉のこと、みんなが一緒に笑顔で暮らせる社会のこと
興味はあるけど知らない言葉がたくさん……。
でも知らないことは恥ずかしいことではありません。今日から一緒にまなびませんか?
不当な差別的取扱い(ふとうなさべつてきとりあつかい)
は 行ともに生きる法令

障害者差別解消法に記載のある禁止事項です。行政機関や事業主が、正当な理由なく障害のある人と障害の無い人への対応に差を付けて、障害のある人にだけ理不尽と思えるような言動や要求をすること。例えば、何らかのサービスを提供する際に、障害者だからという理由で、サービスの提供を拒否したり、サービスを受けるための特別な条件を付けたり、時間や場所などの制限を設けたりすることなどがこれに該当し、いずれも許されません。

スポーツジム。スタッフの男性が申し訳なさそうに白杖の男性に入会を断っている様子。
合理的配慮(ごうりてきはいりょ)
か 行ともに生きる法令

障害のある人は、日々の暮らしの中で「難しいな」「大変だな」と感じる場面があります。これを周りの人のサポートや環境整備などによって解消しようとするものです。障害者差別解消法では、役所や企業が負担になりすぎない範囲で、障害者からの求めに応じて何らかの手立てを講じるよう示されています。当初は国や自治体のみが法的義務の対象でしたが、法改正により、2024年4月1日からは、民間企業も努力義務でなく法的義務の対象となります。

デパートの案内カウンター。補聴器を付けた男性に受付の女性が筆談で説明。
バリアフリー法(ばりあふりーほう)
は 行法令

正式名称「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」。高齢者や障害者が外出で困らないように、街や交通機関、建物の中などを移動しやすくするための法律です。たとえばこの法律の施行令第21条では、視覚障害者が建物内で円滑に移動できる経路について定められています。第2項には円滑に移動できるようにする方法として、点字ブロックや音声その他の方法が記載されています。誘導マット「歩導くん ガイドウェイ」は音声その他の方法として認められています。

施設内を誘導路に沿って歩く白杖の女性。その先にあるのは総合案内所。
障害者雇用促進法(しょうがいしゃこようそくしんほう)
さ 行法令

正式名称を「障害者の雇用の促進等に関する法律」と言い、障害者の職業の安定を図ることを目的とした法律です。企業や国・地方公共団体などの事業主が一定の割合で障害者を雇用する義務、障害者が自立して仕事に就けるよう職業訓練や職業紹介を行う機関の設置、障害を理由とした差別的な行いの禁止と障害特性に応じた配慮などについて定めています。この法律は制定以来これまで何度も改正されてきました。当初は身体障害者のみでしたが、1998年に知的障害者、2018年に精神障害者が対象となりました。事業主に義務付けられている雇用率(法定雇用率)も度々変遷し今後も段階的に引き上げられることが決定しています。

会議室の4人とリモート相手がミーティングをしている様子。会議室内には視覚障害の女性と車いすの男性が参加している。
障害者差別解消法(しょうがいしゃさべつかいしょうほう)
さ 行法令

正式名称を「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」と言います。2016年に施行された比較的新しい法律で、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」が定められました。適用範囲は役所や会社・お店などですが、もちろん法律の対象でないからといって個人が障害者に差別的な態度を取ってよいわけではありません。この法律の本来の目的は、障害があってもなくても互いに尊重し合いながら共生する社会を目指す、ことです。

真ん中にピンクのハートマーク。周囲に障害のある方、高齢の方、妊婦さんなど多様な人々。
前に戻る
ページトップ